損害保険の話(損保会社で扱う保険)
~地震保険の保険金、どう決める?~
2013.07.22 / 担当:佐々木 茂樹
地震保険は、地震で被災された方の生活の安定を目的にしている制度のため、保険金として設定できるのは、主契約である火災保険の最大50%まで、となっています。
(詳しくは「~地震に備えたい~」をご確認ください。)
では、地震で損害を受けた場合は、どのように支払われる保険金額が決められるのでしょうか。
建物の支払金額
損の場合:ご契約金額の100%(建物の時価評価額が支払限度)
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の50%以上になった場合
②消失、もしくは流失した部分の床面積が、延べ面積の70%以上になった場合
半損の場合:ご契約金額の50%(建物の時価評価額の50%が支払限度)
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の20%以上になった場合
②消失、もしくは流失した部分の床面積が、延べ面積の20%以上70%未満となった場合
一部損の場合:ご契約金額の5%(建物の時価評価額の5%が支払限度)
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の3%以上20%未満になった場合
②建物が床上浸水、もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、全損・半損に至らない時
②消失、もしくは流失した部分の床面積が、延べ面積の70%以上になった場合
半損の場合:ご契約金額の50%(建物の時価評価額の50%が支払限度)
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の20%以上になった場合
②消失、もしくは流失した部分の床面積が、延べ面積の20%以上70%未満となった場合
一部損の場合:ご契約金額の5%(建物の時価評価額の5%が支払限度)
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の3%以上20%未満になった場合
②建物が床上浸水、もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、全損・半損に至らない時
家財の支払金額
全損の場合:ご契約金額の100%(家財の時価評価額が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の80%以上になった場合
半損の場合:ご契約金額の50%(家財の時価評価額の50%が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の30%以上80%未満になった場合
一部損の場合:ご契約金額の5%(家財の時価評価額の5%が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の10%以上30%未満になった場合
※建物・家財両方とも、一部損に至らない場合保険金は支払われません。
では、どのように損害の大きさを評価するのか、というと、通常は各住宅ごとに損害額を試算いたします。
ただし、一昨年の「東日本大震災」のように広域にわたって大きな被害があった場合は、地区別に「全損地区」「半損地区」というように決めていったそうです。
できれば地震のような災害には無縁でいたい、と思いますが、いつ起きるかわからないからこそ、必要な保険、と言えるかもしれないですね。
→損害の額が、家財全体の時価評価額の80%以上になった場合
半損の場合:ご契約金額の50%(家財の時価評価額の50%が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の30%以上80%未満になった場合
一部損の場合:ご契約金額の5%(家財の時価評価額の5%が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の10%以上30%未満になった場合
※建物・家財両方とも、一部損に至らない場合保険金は支払われません。
では、どのように損害の大きさを評価するのか、というと、通常は各住宅ごとに損害額を試算いたします。
ただし、一昨年の「東日本大震災」のように広域にわたって大きな被害があった場合は、地区別に「全損地区」「半損地区」というように決めていったそうです。
できれば地震のような災害には無縁でいたい、と思いますが、いつ起きるかわからないからこそ、必要な保険、と言えるかもしれないですね。
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