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生命保険の話(生保会社で扱う保険)

途中で保険料が払えなくなったときにはどうしたらいい?

2023.12.01

収入の減少などにより、今まで支払っていた保険料が払えなくなったとしても、解約せずに継続できる可能性があります。

1.保険金を減額する方法

死亡・高度障害時に受け取れる死亡保険金や、入院をした時に受け取れる入院保険金を減額することにより、保険料がお安くなります。解約返戻金が付いている保険に加入している場合は、減額分の解約返戻金が受け取れる可能性もあります。
減額した場合、各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。

2.特約部分を解約する方法

保険には主契約と特約部分があります。例えば、入院して保険金が受け取れる保障が主契約で、手術やがん診断時に保険金が受け取れる特約を付けている、というように、保険に加入しています。
主契約を解約は、保険全体の解約になりますが、特約部分のみ解約することは可能です。特に診断一時金、などの特約を付けている場合には、その部分の保険料が高額になっている可能性がありますので、特約を解約することで保険料をかなり減らす効果があります。

3.払済保険に変更する方法

保険料の払込を中止し、その時点の解約返戻金をもとに、元の保険の保険期間を変えずに変更前と同じ種類の保険、または養老保険などに変更します。一般的に保障金額は変更前より減少します。

4・延長保険に変更する方法

保険料の払込を中止し、その時点での解約返戻金を元に、元の保険と保険金額が同額の定期保険に変更することが可能です。保険金額は変わりませんが、保険期間が変更前より短くなることがあります。定期保険に変わるという性質上、満期保険金はありません。
定期保険とは・・満期が決まっている保険で、通常は掛け捨ての保険ですが、その分保険料が割安です。

また、「契約者貸付制度」と言って、解約返戻金がある場合は一定範囲の貸付けを受けることが可能です。貸付、つまり保険会社から融資を受けるものなので、所定の利息がかかりますが、元金と利息の返済は、保険期間終了までいつでもOKです。

もちろん長く借りると、その分の利息が付きますが、通常の融資を受ける場合と違い、返済期限が長いため、ストレスは少ないかもしれません。

お金がなくて保険料払い込み猶予期間を過ぎてしまっても、払込期間を過ぎた分の保険料を、解約返戻金の中から自動的に貸し付けてくれる制度「自動振替制度」がある保険会社もあります。「解約返戻金」がある場合に限るので、契約者貸付や自動振替制度ですでに金額が既定の額に達していると、この制度は利用できませんが、当面の保険料がない!という時であれば、とても良い制度だと思います。
保険会社により「自動振替制度」を利用できない場合もあります。

ただし、今は解約返戻金が付かないタイプの保険が多くなっていますので、貸付などはできない可能性も高いかもしれません。しかし、無理をして保険料を捻出して、現時点の生活が難しくなるのでは本末転倒です。

保険料の負担が大きくて何とかしたい、と考えている方は、是非一度ご加入中の保険担当者に相談してみてくださいね。