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税金の話

「ふるさと納税」と「住宅ローン控除」~ふるさと納税とは~

2022.03.15

「ふるさと納税」はとてもお得な制度で、気になる品物をGETできて、しかも税金が安くなる制度、という認識を持っている方はとっても多いのではないでしょうか。

本来のふるさと納税は、購入先への「寄附」です。つまりふるさと納税を行うと、「寄付金控除」が受けられる、ということなのです。ふるさと納税の場合は、寄附額から2,000円を引いた金額について、税金を計算する際に原則として全額が所得金額から控除される制度です(一定の上限はあります。)。

※住民税では税額控除されます。

所得税からの控除について詳しく説明すると・・・

所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

※所得税の税率は所得によって異なります。

※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

税金の計算をするときには、その年の収入から控除が認められている金額を差し引いたもの(所得といいます)に、所得ごとに決められた税率をかけて算出されます。

この「控除」にはふるさと納税の「寄付金控除」の他、扶養している配偶者や親族がいる場合の「配偶者控除」「扶養者控除」、年間一定以上の医療費がかかった場合(200万円以上の所得がある場合は10万円以上)の「医療費控除」、生命保険などに加入している場合の「生命保険料控除」などがあります。

とても簡単な例を挙げると

収入500万円

配偶者控除38万円(配偶者の合計所得が48万円以下)

扶養者控除38万円(お子さま16歳以上19歳未満の場合)

ふるさと納税(寄付金控除)3万円

とすると、

500万円-38万円-38万円-(3万円-2,000円)=4,212,000

となり、所得4,212,000円に決まった税率をかけて税額が計算されます。

控除を受ける場合には、基本的に確定申告が必要ですが、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。