社会制度の話
限度額適用認定証をもらうには
2015.03.02 / 担当:佐々木 茂樹
前回、「高額療養費制度が変わりました」についてお話しさせていただきました。その最後の方に書いたように、高額療養費で定められた限度額以上に医療費を支払った場合、払い戻してもらうまでには申請してから3か月以上かかるので、あらかじめ「限度額適用認定証」をご用意いただく事をお勧めいたします。
病院でも「限度額適用認定証」について入院前に説明してくれるところは多いです。面倒がらずにお手続きをしてください。
限度額適用認定証を発行してもらうには、ご自身が加入している健康保険組合・協会けんぽ等にお問い合わせいただくと丁寧に教えていただけると思います。(会社勤めの方は担当の方に、国民健康保険の方は市町村にお問い合わせください)
一般的には、ご加入の組合等に保険証を持参した上で申請書を提出すると、その場で認定書を発行してもらえます。また、住民税非課税世帯は税務署で非課税証明書を交付してもらうと、自己負担額が35,400円になります。なお、その他の区分の方も収入の証明書が必要な可能性もありますし、ご本人が申請に行けない場合は、委任状等が必要になることがありますので、状況を詳しく説明した上で、必要な書類を確認することをお勧めします。
一度限度額適用認定証の発行手続きを取ると、数ヶ月等の期間を設定してくれるので、月ごとに申請に行く必要はありません。
ただし、前回の「高額療養費制度が変わりました」に記載いたしましたが、高額療養費制度は「医療機関ごと」「医科と歯科は別」に計算しなくてはいけないので、同月内に入院費以外に通院費等がかかった場合には、自費で支払う必要があります。またその通院費等が限度額を超える場合でも高額療養費の申請を行って、払い戻しを受けることになりますので、お気を付け下さいね。
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