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社会制度の話

高額療養費制度が変わりました

2015.02.16

平成27年1月、今月から70歳未満の高額療養費制度の区分が変更になりました。

高額療養費制度、とは、所得により月々の医療費の上限を決め、上限以上にかかった医療費は払い戻ししてくれる制度です。

今までは、3つに区分されていたのですが、今後は5つの区分となり、所得によっては負担が増えることになります。
高額療養費.jpg
以前は、標準報酬月額53万円以上のご家庭は一定の負担額でしたが、細分化され、収入が多い方の自己負担額は大きく引き上げられました。また、「住民税非課税」「標準報酬月額53万円以上」のいずれにも該当しない場合、以前は一律「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」となっていましたが、標準報酬月額26万円以下のご家庭の負担額が引き下げられました。

上記自己負担額を超えた場合には、加入している健康保険組合・市町村(国民健康保険)等に申請し、払い戻しを受けることになります。

なお、入院等の他、通院や他の病院での診療等で医療費がかかることもあります。その場合、世帯で合算し、負担額を超えた場合は申請をすることが可能です。

ここで注意!70歳未満の方の場合、負担額は、医療機関ごとに計算し、同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算する必要があります。そして、それぞれ21,000円以上かかったものについて、合算することができるのです。

例えば 平成27年1月の医療費が以下の場合 
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1.A病院に入院(医科) 10万円
2.A病院退院後通院(医科) 2万円
3.A病院の歯科に通院 3万円
4.B病院に通院(医科)1万5千円
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「医療機関ごと」「医科と歯科は別」に計算しなくてはいけないので、2と4は21,000円以下となるため合算できず、上記の場合は、13万円の自己負担、と申請することができます。
(処方せんにより調剤薬局で薬を購入した場合、処方せんを交付した医療機関に含めて計算)
※ちなみに70歳以上の方は全てを合算できます。

なお払い戻しは、医療機関の審査を経て行われるため、診察月から3か月以上かかりますので、あらかじめ入院等が決まっている場合は、「限度額適用認定証」発行してもらうと、負担額までの支払で済むので便利です。

今回の改正で、ご自身の自己負担額はいくらになったのか、把握しておきたいですね。