損害保険の話(損保会社で扱う保険)
意外!こんなことで保険金が受け取れる?(子どもがドアを壊しちゃった編)
2022.01.17 / 担当:佐々木 茂樹
今回は損害保険のおはなしです。
損害保険、というと、自動車保険や火災保険など一般的にお世話になっている保険ですが、自分では防ぎきれないような自然災害や交通事故などで受けた損害を補償する、というイメージがありませんか?
実は損害保険の補償対象は非常に幅広いものなのです。
例えば小さなお子さまが、自分の家のドアを壊してしまったとしても、火災保険の「破損・汚損」の保障があれば保険金が受け取れるかもしれません。
破損・汚損とは、ご自身(家族も含め)がご自身の財産(家・家財など)を偶発的な事故によって壊してしまったときなどの損害をカバーしてくれるものです。
(保険の加入を考えている方はまずは初回無料相談から)
弊社のご相談にいらしたお客様の中でも、特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、破損・汚損の補償を付けることをオススメしています。子どもが室内でボール遊びをして窓ガラスを割った」「物をぶつけて壁を壊した」などの場合も補償されるので、意外と使われる場面が多いのです。
ただし、「ご自身の財産」を補償するものなので、賃貸物件のドアや壁などを壊した場合は補償されません。その場合は、借家人賠償補償で補償されることになります。(賃貸の場合は、加入が義務付けられているケースが多いです。)
火災保険の契約時には、この破損・汚損の補償も検討してみてはいかがでしょうか?
弊社のご相談にいらしたお客様の中でも、特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、破損・汚損の補償を付けることをオススメしています。子どもが室内でボール遊びをして窓ガラスを割った」「物をぶつけて壁を壊した」などの場合も補償されるので、意外と使われる場面が多いのです。
ただし、「ご自身の財産」を補償するものなので、賃貸物件のドアや壁などを壊した場合は補償されません。その場合は、借家人賠償補償で補償されることになります。(賃貸の場合は、加入が義務付けられているケースが多いです。)
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