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遺言書の作成方法は?

2014.02.13

先日、相続について数回に分けお伝えし、その中でも遺言が必要なケースについてご案内させていただきました。

一般的な「遺言書」の作成方法として、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」とは、ご自身で作ることが可能で、必ず自筆でペン書くこと(パソコン・ワープロや代筆は禁止)、また日付・名前・印鑑を押すことなど、要件があります。
ただし、遺言書の法定要件を満たさない場合は、無効になることがあります。また、遺言書はご自身で保管することもできますが、見つけてもらえない・勝手に破棄される、等も危険も考えられます。遺言書執行時に、家庭裁判所の検認が必要です。

「公正証書遺言」とは、2人の証人に立ち会ってもらい、公証人に作成してもらいます。遺言は公正証書として原本が公証人によって保管されます。ただし、作成の手間と費用がかかることや、証人2人には遺言の内容を知られるデメリットがあります。

「秘密証書遺言」とは、2人の証人に立ち会ってもらい、遺言書の存在を公証人に証明してもらいます。遺言書の内容は秘密にできることが特徴です。「自筆証書遺言」同様、遺言書の原本等は公証人が保管しませんので、ご自身で考える必要があり、遺言書執行時に、家庭裁判所の検認が必要です。

それぞれ、メリットデメリットがありますが、「公正証書遺言」が最も確実な遺言と言えると思います。

何を選ぶにしても、遺言書を書くときには一度専門家に相談するのが安心ですね。