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相続で問題になるケースⅢ ~相続人が兄弟姉妹だけの場合~

2014.01.29

前回までと同様、先日井上税務会計事務所さんが主催した鹿内幸四郎氏(一般社団法人 相続手続き支援センター札幌)が講師を勤める「相続」等に関するセミナーで勉強した内容から、相続時に問題になるケースについてご案内いたします。

今回は、相続人が兄弟姉妹だけの場合についてです。
兄弟姉妹が法定相続人となり相続の権利がありますが、遺留分を請求する権利はありません。

遺言書がない場合は、兄弟姉妹で等分することになります。

しかし、兄弟姉妹の中でも長年疎遠になっている等、付き合いに差が出ていることもあると思います。

その場合は、遺言書を残すと、遺留分がないため遺言書通りに財産分与を行うことが可能です。

例えば、一緒に商売をやっている兄弟がいる場合に、その人に会社の株式や不動産等を相続する等の遺言書を残すといいですね。