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相続について 法定相続人と遺留分の違いとは・・

2014.01.23

前回同様、先日井上税務会計事務所さんが主催した鹿内幸四郎氏(一般社団法人 相続手続き支援センター札幌)が講師を勤める「相続」等に関するセミナーで勉強した内容から、今回は遺留分についてご案内いたします。

相続、というとたくさんの財産がなければ関係がない、と思っている方も多いと思います。
しかし、「持ち家や土地がある」「事業を行っている」等の場合、相続に関する争いが起こる可能性があるのです。

まず、「相続」を考えた時、「法定相続人」と「遺留分」という言葉を知っておくと考えやすいと思います。

「法定相続人」については、以前「法定相続人てご存知ですか?」で書かせていただきましたが、法定相続人とは、"配偶者・子・父母あるいは祖父母・兄弟姉妹あるいはその子供"です。法定相続人には相続順位があります。
※詳しくは「法定相続人てご存知ですか?」をご参照ください」:http://mbp-hokkaido.com/financial-service/column/1437/

「遺留分」とは、遺された家族のために最低限相続できる財産を民法で保障しているものです。たとえ遺言書に「全額○○に寄付」等が書いてあったとしても、遺留分は請求ができるのです。

法定相続人と違い、兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、配偶者と子供2人が遺されたとします。その場合3人合わせて相続金額の2分の1は遺留分として請求でき、そのうち2分の1を配偶者が受け取り、子供は4分の1ずつ受け取れます。

また、お子様がいない場合、配偶者と父母(祖父母)3人合わせて相続金額の2分の1を遺留分として請求でき、そのうち3分の2が配偶者、3分の1を父母(祖父母)で等分します。

この遺留分は、法律で決められた権利ですので、現金でないもの、例えば家等が遺された場合にも、請求されれば支払う必要があります。

そうなると、家を売却する必要が出てくる可能性もありますね。

財産がないから相続とは無縁だ、と思っている方も多いと思いますが、今一度考えてみてください。次回に、どんな方が相続時に問題が多いか、についてお伝えいたしますね。